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面会交流援助

FPIC横 夫婦が別居や離婚をしても、子どもにとって両親はこの世で唯一の父親、母親です。別れて暮らすことになった親と子が普通に会い、交流できればよいのですが、それが難しくなった場合、第三者の援助が必要です。当室を利用して面会交流をすることの合意が父母にあれば、たとえ親同士が顔を会わせたくない場合でも、援助は可能です。父及び母の双方から当室に電話をして、面会交流援助相談の申込みをしてください。担当者が氏名、住所、電話番号、子どもの年齢、現状等を確認し、申込みを受け付け、相談の日時・場所を決めます。
 事前相談は双方個別に行いますが、これまでのいきさつや面会交流援助のご希望などをお伺いし、当室のルールなども理解していただき、父母それぞれから申込書を提出していただきます。
 援助の方法は次のとおりです。
⑴ 付添い援助  
 援助者(原則2名)が付き添って面会交流を援助します。
⑵ 子の受渡し援助 
 毎回、面会交流の始めと終わりに援助者が子どもの受渡しをします。
⑶ 連絡調整 
 面会交流の日時・場所・方法などを連絡調整します。